残業代を請求する訴訟で争点になるのは、「管理職(管理監督者)か否か」が問題となります。 1.出・退勤の自由がある 2.人事権がある 3.報酬が高額 この3つがそろうと「管理監督者」に該当することになり、残業代が発生しないと主張されてしまいます。 しかし、人事権というのはどの辺までを指すのか?アルバイトの採用は人事権なのか?高額な報酬とはいくらからなのか?などなど疑問に思うことは多いですよね。 この辺が争点になります。 裁判所の判断もわかれるところですが、訴訟に持ち込む人は増えてきています。 自分さえガマンすれば・・・そう思ってサービス残業をするのは日本人の美徳かもしれません。しかし、そうすることで、会社側の甘え・増長を許すことになり、働き手の意思に関係なくサービス残業をすることにななるのです。