長年放置している預金がある人は要注意。「休眠預金等活用法」という法律により、2019年1月1日以降に「休眠預金」となり、場合によっては預金保険機構に移管されることになりました。どのような預金が休眠預金となり、それを防ぐには何をすればよいのか、ファイナンシャルプランナーの深野康彦さんに教えていただきました。 休眠預金とは? 10年以上放置されたままの預金は「休眠預金」に 子どもの頃に親が作っていた口座、学生時代や独身時代、転勤先で作った口座などにより、知らず知らずのうちに預金口座は増えてしまいがち。中には何年も使っていない口座があるという人も少なくないでしょう。こうした口座の預金を休眠預金といいますが、これまで休眠預金として扱われる定義は最後の取り引きから5年だったり10年だったりと金融機関によりまちまちでした。 「それが2018年1月施行の『休眠預金等活用法』という法律により統一され、10