2015年10月26日のブックマーク (1件)

  • 平成27年4月~8月、及び9月以降の保育所等の保育料の算出方法 | よどきかく

    甲賀市の保育料に関する説明書きが分かりやすくまとまっています。 http://www.city.koka.lg.jp/secure/13520/2-b-hoikuryou_h27.pdf 2.必要な物 (1)世帯(父母)の住民税納税通知書(課税明細書) 住んでいる自治体によって「市民税・府民税」「特別区民税」「町民税・県民税」等、様々な表記があります。 例年、5月末~6月上旬毎に届くので、平成27年度分の通知書は未だ届いていない筈です。 既にお手元にあるのは「平成26年度分」でしょう。 計算で利用するのは「市町村民税額」です(詳細は後述)。 ただ、家族構成・所得等によっては、父母以外の市町村民税額を用いる場合があります。 詳細は各自治体の保育所等担当部署にお問い合わせ下さい。 また住民税納税通知書がない、もしくは平成27年度分に基づく9月以降の保育料を計算したい場合は、平成26年の源泉徴収