2010年11月23日の駒場祭での森村進教授の講演の書き起こしです。非常に面白いですよ、これは。 東京大学法律相談所主催で行われた家族法改正講演会「これからの「家族」の話をしよう」では、夫婦別姓・同性婚などについて、大村敦志先生(東京大学大学院法学政治学研究科教授)、棚村政行先生(早稲田大学大学院法務研究科教授)、千葉景子先生(元法務大臣)、森村進先生(一橋大学大学院法学研究科教授)といった方が討論されました。以下、書き起こし本文になります。 イントロダクション 紹介いただきました、一橋大で法哲学を教えている森村進です。今日のスピーカーの中では、私ひとり、家族法についてそれほど専門的に研究したわけではないのですけれども、それにもかかわらず、ここにお招きいただいたのは光栄に思っております。 私がなぜ招かれたかというと、私が法哲学者として、この問題についてかなり極端な事を言っておりまして、そう
[Tyler Cowen”*Engineers of Jihad*,” Marginal Revolultion, March 18, 2016] 著者は Diego Gambetta と Steffen Hertoで,副題には「暴力過激主義と教育の奇妙なつながり」とある.本書は,興味深く重要な一冊だ.その核心をなすメッセージは実に単純だ: イスラム主義者の[テロリストの]サンプルを検討したところ,高等教育を全うするか一時的に受けるかしていた231名のうち,207名の専攻分野がわかった.案の定,2番目に多かった38名のグループが選んでいたのはイスラム研究だった.だが,イスラム主義過激派でもっとも多かったのは,エンジニアのグループだった:207名のうち93名,つまり学位分野がわかっている者たちの44.9パーセントが工学を専攻していた. そして,本書の結論にこうある: 専攻分野・性格の特徴・政
同性婚ができなくて困ること 日本では、法律上の性別が同じ2人は、結婚ができません。 日本で同性どうしで愛しあうことは自由で、犯罪にはなりません。 「愛しあうことが自由なら、別に結婚できなくてもいいじゃない」と思われるかもしれません。 けれども、結婚できないと困ることが、実はたくさんあります。 結婚していないと認められないこと CASE 1 相続できない! 家を追いだされる!? パートナーが亡くなったとき、結婚していれば、遺言がなくても、パートナーの財産を全く相続できないということはありません。でも、結婚していなければ、遺言を残しておかないと、どんなに長く一緒に生活していたとしても、まったく相続できません。パートナーが所有している家に住んでいたときには、家から出ていかないといけなくなるかもしれません。 CASE 2 同じ国で暮らす 資格をもらえない 外国人のパートナーは、男女なら結婚していれ
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