「もってけ!セーラーふく」4位まで上昇、明日のデイリー首位も射程に! 2007/05/26 17:58 オリコンシングルデイリーチャート金曜付では、昨日の5位上昇で週間結果への期待により弾みがついている、アニメ「らき☆すた」OPである泉こなた(平野綾),柊かがみ(加藤英美里),柊つかさ(福原香織),高良みゆき(遠藤綾)「もってけ!セーラーふく」がまたも順位を上げて4位となった。 これにより同作品は、まず週間5位以上がほぼ確定したと言える。さらに再入荷が入る土曜付(明日発表)でのデイリー首位獲得まで見え始めている。 今週のアニソン3作品のデイリー推移 「もってけ!セーラーふく」 火3→水7→木5→金4 KOTOKO 火6→水9→木10→金15 アリプロ 火11→水11→木16→金24 初日の3位から品切れにより7位に後退した「もってけ!セーラーふく」だが、その後は再び上位陣を後ろから睨むよう
自分のCDをリップして、アップロードし、自分の携帯電話にダウンロードできる(他人の携帯電話にはダウンロードできない)というストレージ・ホスティング・サービスが著作権侵害を構成するという判決が東京地裁でなされました(参照記事)。 判決文がまだ裁判所のサイトにアップされてませんので、報道内容から推定して検討します。 「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」 ということで、いわゆるカラオケ法理が適用されたということのようです。 要は、「自分が所有する著作物を自分が使用するためだけにストレージ・サービスに許諾なくアップすると著作権侵害である」ということになります。 解釈論の話はさておき、現実的妥当性という観点から見るとこれは非常によろしくない判決ではと思います。この判決では、音楽の著作物だからと
1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ 投稿日:2007/05/25(金) 22:04:10 ID:???0 ★<音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁 インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示した。 問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から 始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、 携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。 このサービスに対し、日本音楽著作権協会(JASRAC)は著作権侵害だと指摘。 同社はサ
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