ベアテさんがローマ字でタイプした憲法の素案。「本質的平等」の記述がある=埼玉県嵐山町の男女共同参画機構で 施行から79年となる日本国憲法は24条で男女同権を定める。22歳の若さで起草したのは、連合国軍総司令部(GHQ)の職員だった米国人女性、故ベアテ・シロタ・ゴードンさん。草案作成時に残された資料は現在、埼玉県の施設に所蔵されているが、元々米国にあった千点余りの資料を国内へ移すよう呼びかけたのは愛知県の女性だった。生前、弱者の人権擁護に尽力したベアテさん。女性は「足跡を知る一助になれば」と語る。 (山岸弓華) 日本国憲法第24条 (1) 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 (2) 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の

