タグ

ブックマーク / okumuraosaka.hatenadiary.jp (3)

  • 2013-02-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    「児童ポルノ」というのは法律用語ですから、誤解がないように、誤解を招かないように使いましょう。 実在の児童を描写したもので無い限り、児童ポルノではありません。児童=自然人ですから。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) 1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。 一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態 二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の

    2013-02-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    b0101
    b0101 2013/01/30
    うむ/
  • 「形のいい80センチのバストを男児の手だけで隠した“手ブラ”を披露」は2号ポルノの疑い - 2013-01-10 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    不愉快というか、違法の疑い。 写真があるようですが、絶対に見てはいけません。 性器等=性器、肛門又は乳首をいう。 2号ポルノ=児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの なので、児童に乳首を触らせると、2号ポルノに該当する疑いがあります。 法律上は、児童が性器、肛門又は「乳首」を触らなければ抵触しないことになります。法律は「乳首」以外の乳房ならOKというのです。ちょっと変な規定ですが、1号2号は児童が裸である必要はありません。児童の裸は3号ですので 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自

    「形のいい80センチのバストを男児の手だけで隠した“手ブラ”を披露」は2号ポルノの疑い - 2013-01-10 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    b0101
    b0101 2013/01/12
  • 2009-10-23 - 奥村徹弁護士の見解 - 他人が陳列していた児童ポルノ画像のurlを一部改変して掲載したら、児童ポルノ公然陳列罪の正犯(大阪高裁H21.10.23)

    理由は不明。 長い判決ですが、結論部分だけを紹介しておきます。 大阪高裁H21.10.23 (6)以上にみたところからすれば,他人がウェブページに掲載した児童ポルノのURLを明らかにする情報を他のウェブページに掲載する行為は,当該ウェブページの閲覧者がその情報を用いれば特段複雑困難な操作を経ることなく当該児童ポルノを閲覧することができ,かつ,その行為又はそれに付随する行為が全体としてその閲覧者に対して当該児童ポルノの閲覧を積極的に誘引するものである場合には,当該児童ポルノが特定のウェブページに掲載されていることさえ知らなかった不特定多数の者に対しても,その存在を知らしめるとともに,その閲覧を容易にするものであって,新たな法益侵害の危険性という点においても,行為態様の類似性という点においても,自らウェブページに児童ポルノを掲載したのと同視することができるのであるから,児童ポルノ公然陳列に該当

    2009-10-23 - 奥村徹弁護士の見解 - 他人が陳列していた児童ポルノ画像のurlを一部改変して掲載したら、児童ポルノ公然陳列罪の正犯(大阪高裁H21.10.23)
    b0101
    b0101 2012/08/30
  • 1