運転免許の失効から最長3年以内、かつ、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院等)から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。
運転免許の失効から最長3年以内、かつ、やむを得ない理由がやんだ日(帰国、退院等)から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます。
※この投稿は米国時間 2020 年 5 月 12 日に、Google Cloud blog に投稿されたものの抄訳です。 編集者注: Google Cloud テクニカル ソリューション エンジニア(TSE)がサポートケースにどのように取り組んでいるか気になったことはありますか?TSE はお客様から報告された問題の技術的な根本原因のトラブルシューティングと特定を担当するサポート エンジニアです。かなりシンプルな問題もありますが、数名の専任エンジニアによるトラブルシューティングを必要とするサポート チケットがたまに送信されることがあります。このブログ投稿では、Google Cloud テクニカル ソリューション エンジニアから聞いた、最近解決した特に厄介なサポートケース(DNS パケットが欠落する問題)についてご紹介します。トラブルシューティングの過程で収集した情報と、どのように方法を推論し
所得税の損益通算とは、一定の所得に損失(赤字)が生じ、他の所得に利益(黒字)がある場合、 順序に従って利益と損失を合算できる制度のことを指します。 損益通算できる所得とできない所得 「経常所得」と「非経常所得」の区別 損益通算の順番 - 4つの段階に分けて計算する 損益通算の特例について 損益通算のまとめ 損益通算できる所得とできない所得 所得税法上、所得は10種類に区別されています。下記が10種類の所得です。 この中で、損失が出た場合に、損益通算できる所得とできない所得があります。 10種類の所得 利子所得 配当所得 不動産所得 事業所得 給与所得 退職所得 山林所得 譲渡所得 一時所得 雑所得 例えば、不動産所得で赤字であれば、他の所得が黒字の場合に損益通算ができます。 しかし、仮に配当所得の計算上で損失がでても、他の所得と損益通算することができません。 赤字になったら差し引ける所得赤
政府は基本的対処方針で、緊急事態宣言の解除を判断する際の感染状況について「直近1週間の新たな感染者数が10万人当たり0.5人程度以下」になることを目安とするとしています。 ▽東京都は0.38人、 ▽埼玉県は0.26人、 ▽千葉県は0.22人と、目安を下回っている一方、 ▽神奈川県は0.77人、 ▽北海道は0.59人と、上回りました。 関東の「特定警戒都道府県」の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の1都3県を合わせたデータは0.43人と、目安を下回っています。 また「直近1週間の感染者数が人口10万人当たり0.5人程度」について、それぞれの都道府県の人口のデータから計算すると、1週間の新たな感染者数の目安は、 ▽東京では70人となりますが、22日までの1週間で53人、 ▽埼玉県は目安の37人に対して19人、 ▽千葉県は目安の31人に対して14人と、下回っています。 一方、 ▽北海道は26人の目
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