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2020年1月7日のブックマーク (1件)

  • 120年ぶり民法改正へ システム開発費「高騰」のリスク

    約120年ぶりに債権法を見直した改正民法が2020年4月1日に施行される。注目はシステムに対するベンダーの無償対応期間が実質的に延びる点だ。ユーザーに有利なように思えるが、対応を誤ると開発費が「高騰」しかねない。 改正民法は売買やサービスなどの「契約」に関するルールを定めた債権法を約120年ぶりに抜的に見直す。2017年に国会で成立した。建築業界と並んで大きな影響を受けるのがIT業界だ。ITベンダーとユーザー企業のそれぞれで対応が必要になる。 最長10年間、無償対応を請求 ユーザー企業とITベンダーが交わすシステム開発の契約形態は大きく2つある。ITベンダーが成果物に対する完成義務を負う「請負」と、ユーザー企業がITベンダーに設計やプログラミングなどの作業を頼んで、対価として報酬を支払う「準委任」である。 準委任の場合、ITベンダーは完成義務を負わない。請負と準委任は仕事の完成を目的にし

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