政府税制調査会(以下政府税調)は、平成21年5月12日に第1回スタディ・グループを開催し、納税者番号制度等の討議を行った。 納税者番号制度とは、各納税者に番号をつけて、さまざまな所得を税務当局が一元的に把握できるようにするものであり、政府税調の資料(以下、資料)によれば、「納税者に広く番号を付与し、(イ) 各種の取引に際して、納税者が取引の相手方に番号を告知すること(ロ) 納税申告書及び取引の相手方が税務当局に提出すべき情報申告書に番号を記載することを義務づけることにより、納税者から提出される申告書と、取引の相手方から提出される資料情報を、その番号をキーとして集中的に整理(名寄せ)及びマッチング(突合)する方式」と定義されている。納税者番号制度等は2009年からドイツでも実施されており、先進各国で導入していないのは、イギリス(※1)、フランス、日本のみということである。 納税者番号制度につ