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  • 心神耗弱、心神喪失で無罪になるのはなぜ? | 弁護士法人泉総合法律事務所

    ニュースなどでは、よく「弁護人が被告人の精神鑑定を要求した」と流れることがあります。 このような鑑定で精神に障害が認められると、場合によっては、「心神喪失(しんしんそうしつ)」が認められて、犯罪が成立しないことになったり、「心神耗弱(しんしんこうじゃく)」が認められて、犯罪の成立自体は認められるものの刑が通常より軽くされたりすることがあります。 そのため、被告人を罪から免れさせたい、もしくは刑を軽くさせたい弁護人は、よく被告人の精神鑑定を要求し、被告人が心神喪失や心神耗弱の状態であったと主張するのです。 しかし、「刑法で禁止された行為で他人や社会に損害を与えたというのに、心神喪失で無罪にまでなるのはおかしいのでは?」「精神鑑定なんていらないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。 このコラムでは、心神喪失・心神耗弱について、裁判所の見解も交えて説明していきます。 1.犯罪の成立要件

    心神耗弱、心神喪失で無罪になるのはなぜ? | 弁護士法人泉総合法律事務所
    batti-8
    batti-8 2021/11/04
  • 礼拝所不敬罪とは?|実は意外と発生している!? | 弁護士法人泉総合法律事務所

    1.礼拝所不敬罪とは? 礼拝所不敬罪は、一般の宗教感情を保護するために設けられたもので、刑法188条第1項に下記のように定められています。 「神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁固又は10万円以下の罰金に処する。」 (1) 礼拝所とは? 「神祠」とは、神道により神を祀った祠のことです。 「仏堂」とは、仏教の寺院の堂などのことです。 「墓所」とは、人の遺体や遺骨を埋葬・安置することによって、死者を祀り、または、記念する場所のことです。 「その他礼拝所」には、キリスト教、イスラム教など宗教を問わず、一般の人たちが宗教的崇敬を捧げる場所をいいます。 必ずしも「建物」である必要はなく、例えば、沖縄の「ひめゆりの塔」(慰霊碑)なども礼拝所にあたるとされています。 また、近年では、和歌山県の世界遺産「那智の滝」でロッククライミングをした有名な登山

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    batti-8 2018/06/10
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