消費者庁は景品表示法違反(有利誤認表示)で、消費者金融への過払い金返還請求などを全国で手がける弁護士法人「アディーレ法律事務所」に再発防止を求める措置命令を、2016年2月16日に出した。 消費者庁によると、アディーレ法律事務所は過払い金の返還請求について、4万円の着手金を無料にするというキャンペーンの広告を「1か月限定」「今だけの期間限定」などとホームページ上に掲載しながら、実際には2010年10月~15年8月の約4年10か月にわたり、表示を続けていた。 アディーレ法律事務所は、「消費者庁からの指摘を真摯に受け止め、注意不足を十分に反省のうえ、今後は誤解を招く表示をせぬよう、再発防止を徹底します。ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」とコメント。再発防止体制については、すでに整備・強化を済ませたとしている。