この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 混ぜ物のされた軽油 不正軽油(ふせいけいゆ)とは、軽油に課せられる軽油引取税の脱税を目的として、軽油に灯油や重油をまぜた混和軽油や、灯油と重油をまぜて、濃硫酸や苛性ソーダ、アルミン酸ナトリウムなどの薬品により脱色・クマリン除去処理を行って製造した燃料をいう[1]。 原則として、軽油引取税は軽油にのみ賦課されるものであり(例外については軽油引取税の項目を参照)、軽油と性状の類似するA重油や灯油に対しては、揮発油税法上賦課されていない[1]。しかも、ディーゼルエンジンの燃料としては必ずしも軽油の性状を満たしている必要はなく、A重油や灯油でも稼働には問題がない。このため、軽油引取税
