今回のエントリは以下の条件をもとに記述する。 今回扱うものは実在の未成年モデルがいない、フィクションとしての創作物。 実在の児童に対する性的虐待および性商業的な搾取は、映像や写真などの記録に残ろうがのこらまいが問題。 児ポ法はそもそも実在する児童を守るもの。 同じ規制でも、注意書きとゾーニングと焚書とでは全く意味が変わる。 その「少女」は本当にいないのか? 特にアニメ・漫画表現における規制に関してこのようなことを言う人が多い。 こういう人達はいわゆる「ポルノ」が社会的に氾濫することがなぜ悪いことなのか分かってないのではないのだろうか?(good2nd氏を指すわけではない) 個別的なケースにおいて、ポルノ表現が性犯罪に結びつくことは、あるかもしれないし無いかもしれない。あるいは抑止されているかもしれない。 ただ社会問題としてのポルノ表現とは、それが多量に表立って流通することで、その表現内容が