テレビなどで流れる楽曲の使用料を放送局から徴収するビジネスをめぐり、日本音楽著作権協会(JASRAC)の徴収方式が独占禁止法違反(私的独占)にあたるかが争われた訴訟で、最高裁は28日、「他の事業者の参入を著しく困難にしている」とする判決を言い渡した。独禁法に違反しないとした公正取引委員会の審決を取り消した。公取委は再び審決をやり直す。 JASRACの方式は、曲が流れた回数や時間を問わず、各局の放送事業収入の1・5%を使用料として徴収する「包括契約」を結ぶ。この方式について、第三小法廷(岡部喜代子裁判長)は「ほぼすべての放送事業者が長期間にわたり、JASRAC以外の事業者が管理する楽曲を利用しづらくなっている」と判断、「参入妨害」とした一審・東京高裁判決を支持した。小法廷は「市場での支配力を維持するための人為的なものだ」とも指摘した。 この問題では、公取委が2009年、JASRACの方式が独