携帯電話契約の割引プランで、中途解約時に違約金を請求される契約条項は、消費者契約法により無効として、NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が19日、ソフトバンクモバイルに同条項の使用差し止めを求める消費者団体訴訟を京都地裁に起こした。 ネットワークは昨年6月、NTTドコモとKDDI(au)を相手取って、同様の訴えを起こしており、係争中。 訴状では、ソフトバンクモバイルの「ホワイトプラン」は、2年契約で基本使用料を月額980円、同社の携帯電話間の通話とメールの料金を一部無料にしているが、途中解約すると9975円の違約金が生じるとしている。 ネットワーク側は「契約条項は、携帯電話会社を他社に変更、選択する権利を阻害し、消費者にとって一方的に不利益になる」と主張。同社広報室は「訴状が届いていないのでコメントできない。内容を確認し、対応を検討する」としている。