18歳未満の娘に長年にわたり性的虐待をしたとして、児童福祉法違反罪に問われた実父の男の判決公判で、娘が記したとして弁護側から提出された刑の減軽嘆願書を、大阪地裁が情状証拠として認めなかったことが分かった。嘆願書で娘は「被害感情はなく寛大な処分を求める」としていたが、荒金慎哉裁判官は「提出されること自体が不自然」と判断し、懲役4年(求刑懲役6年)を言い渡した。【宮嶋梓帆、村田拓也】 ◇「提出自体が不自然」 性暴力被害者からこうした嘆願書が提出されるのは極めて異例。 29日に言い渡された判決などによると、40代の男は2008年、離婚していた妻と当時小学生だった娘と同居を再開。直後から性的虐待が始まった。娘は中絶手術も受けている。男は「しつけから始まった愛情表現で、性的欲求を満たすつもりはなかった」と釈明していた。しかし、判決は「身勝手で不合理な弁解だ。反省の態度はうかがえない」と退けた。
皆様 この度は、弊社キュレーションプラットフォームサービスに関して様々なご批判を受けるような事態を招いてしまったことについて、代表取締役社長兼CEOである私、守安より皆様にご説明を申し上げます。 このような状況に至ったのは、まずもって企業の最高責任者である私の不徳の致すところであり、ユーザーの皆様をはじめ、広告主様、提携パートナー様、その他多くの方々に対して、これほどまでに大きなご迷惑をおかけしてしまったことを、心よりお詫び致します。 専門家による監修のないまま、根拠が不明確な医療関連記事を載せていたことについて、数多くのご批判をいただきました。細心の注意を払って取り扱うべき医療情報をこのように不適切な形で提供していたことは大きな間違いであったと反省し、11月29日にWELQの全記事を非公開化しました。 加えて、WELQも含めたキュレーションメディアの記事制作のプロセスに問題があるというご
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