県警は、恋愛関係にある場合には逮捕しないとか言ってますが、こういう条文であって、恋愛関係にあってもなくても「威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、性行為又はわいせつな行為」があれば検挙されることになります。 恋愛関係かどうかの判定をまず警察が行うようです。 (威迫等による性行為等の禁止) 第17条何人も、子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、性行為又はわいせつな行為を行ってはならない。 2 何人も、子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じてわいせつな行為を行わせてはならない。 3 何人も、子どもに対し、自己の性的好奇心を満たす目的で、性行為又はわいせつな行為を見せ、又は教えてはならない。 https://thepage.jp/detail/20160702-00000002-wordleaf 全国で唯一、罰則付きの淫行条例がな