マスコミの「忖度」本当はどうなの? ジャニーズ問題、セクハラ、性暴力被害 記者とユーチューバーが議論 那覇・沖縄
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(略称・企業立地促進法)は、平成19年通常国会(第166回国会)に提出され、平成19年4月27日に成立しました。 地域による主体的かつ計画的な企業立地促進等の取り組みを支援し、地域経済の自律的発展の基盤の強化を図ることを目的としています。政府は、本法に基づき、地域の強みと特性を踏まえた個性ある地域の産業集積の形成、活性化を目指し、支援を講じます。 国が策定する �@基本方針 に基づき、都道府県と市町村が �A地域産業活性化協議会 での協議を経て、 �B基本計画 を作成し、主務大臣に協議し、同意を得ることができます。 同意を得た基本計画に基づいて実施する事業については一定の支援措置が受けられます。 事業者は、企業立地又は事業高度化を行う場合、それぞれ �C企業立地計画 、 �D事業高度化計画 を作成し、都道府県知事に対し承
ご利用いただけるのは ご提出いただく認定申請書、事業計画書等に基づいて検討いたします。 ※活用されていない知的財産権を活用し、一定の売上が見込めるもの等、 審査会の認定を省略できるケースもあります *1 事業の新規性とは 次のいずれかに該当するもの (1)新たな事業による製品または役務の提供が、機能、用途、性能等(役務の提供の場合は、内容、手段、効率性等)の面において、従来にない特徴を有し、当該事業が属する業界または財・サービスを供給する市場等における新たな活動を誘引する等先導的な役割を果たすと見込まれること。 (2)中小企業に広く用いられていない技術・ノウハウ等を利用することによる生産コストの大幅な引き下げ、品質・性能の著しい向上等製法、製品または役務の提供内容・手段等に質的な転換が認められること。 ただし、事業化されて7年以内であること *2 事業の成長性とは 次のいずれかに
平成23年4月19日 3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により漂流した船舶について、4月18日13:00現在の港湾収容状況は以下のとおりです。
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