巨大掲示板サイト「2ちゃんねる」元管理人の西村博之氏が、管理業務を委託していた法人「レースクイーン」に掲示板を乗っ取られ、商標権を侵害されたなどとして、「2ちゃんねる」の名称の使用差し止めと損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は26日、差し止めを認めた一方で損害賠償請求を退けた1審東京地裁判決を変更し、レースクイーン社に2億1700万円の支払いを命じた。 知財高裁は「2ちゃんねる」の名称が全国の利用者に広く認識された平成18年時点で、掲示板の運営主体は西村氏だったと認定。その後、同社が無断で西村氏を運営から排除して名称を使用した過失があったとし、26年2月~29年9月、広告収入を得られなくなった西村氏に月額500万円の損害が生じたと結論づけた。 令和元年12月の1審判決は、同社が平成16年以降、別の法人とともに掲示板の運営を担い、24年には運営事業を承継したと認定。西村氏が商標を出