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厚労省と美容室に関するbig_song_birdのブックマーク (1)

  • 安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール - 弁護士ドットコムニュース

    安倍晋三首相が楽しみにしている「美容室でのヘアカット」は、法令違反の疑いがあるーー。そんなニュースが3月4日、日経済新聞に報道され、美容師業界に動揺が広がっている。安倍首相はの昭恵さんから勧められて、東京・渋谷の美容室に通っているようだが、美容師が男性の髪をカットするのは「違法」だというのだ。 ●「男性のヘアカット」は厚労省の通知で規制 根拠とされるのは、厚生省環境衛生局が1978年12月に各都道府県知事あてに出した「理容師法及び美容師法の運用について」という通知だ。その「2の(2)」には「美容師の行うカッティングについて」という項目があり、こう書いてある。 <美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有

    安倍首相の「美容室でカット」は違法?「男の散髪」をめぐる奇妙なルール - 弁護士ドットコムニュース
    big_song_bird
    big_song_bird 2015/04/21
    官僚がしょーもないということだけは判った。
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