今年2月、県西部にある商業施設のトイレで未就学の女の子に暴行したとして強制性交などの罪に問われた男の裁判で18日佐賀地方裁判所は懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。 嬉野市嬉野町の無職の男(22)は今年2月、県西部の商業施設で当時6歳の未就学の女の子を屋外の女子トイレに連れ込み暴行を加えたとして、強制性交などの罪に問われていました。 検察側は、被告が手袋をして犯行に及んだことなどを指摘し、「計画性のある悪質な犯行」として懲役5年を求刑していました。 18日、佐賀地裁の今泉裕登裁判長は「犯行は卑劣でわずか6歳の被害者が受けた精神的苦痛は大きい」としながらも「被告には知的障害があり、衝動の抑制が困難だった」として懲役3年8カ月の実刑判決を言い渡しました。
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