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ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (7)

  • 菅野完氏の民事訴訟についてのお知らせ - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. はじめに 2. 件訴訟に至った経緯 (1) 受任までの経緯等 (2)受任後の経緯等 3.X氏による私的制裁行為 (1) 反省文差止めの経緯 (2) X氏による件記事の拡散工作 4. 和解決裂、判決へ 5. 所感および今後について 1. はじめに 著述家の菅野完氏が被告となった損害賠償請求訴訟(以下「件訴訟」という。)の判決(以下「件判決」という。)が、日8月8日、東京地裁で言い渡された。 件訴訟を一言で言うと、平成24年7月9日、菅野氏がX氏の自宅で、性的意図を持ってX氏に抱きつく等の行為をし、この行為が不法行為にあたるとしてX氏が220万円の損害賠償を求めたものだ。 件判決は、請求額のちょうど半額にあたる110万円の損害賠償を認めた。 この訴訟において菅野氏の代理人は私が務めた。件の事実関係や交渉・訴訟の経過について、一般向けに報告するよう人から依頼を受けたので、

    菅野完氏の民事訴訟についてのお知らせ - 弁護士三浦義隆のブログ
    big_song_bird
    big_song_bird 2017/08/09
    政治家には執拗に説明責任を要求する御仁が、いざ自分のこととなると他人任せってどうなんでしょうねぇw。
  • 警察官が犯罪をでっち上げて被疑者を逮捕した上、友人を目撃者に仕立てて偽証をさせた事例 - 弁護士三浦義隆のブログ

    道交法違反関係の裁判例を検索していたら、「これはひどい」という裁判例にヒットした。面白いので紹介しておく。 事件そのものは昭和50年。裁判は刑事が昭和51~52年、民事が昭和58~61年と、かなり古い話ではある。 以下に流れをまとめてみた。 昭和50年5月4日、タクシー運転手のAがタクシーを運転していたところ、路上で交通整理をしていた警察官Kの脇にA車両が停止し、AとKは会話をした。 KはAに対し、Aが道交法違反(進路変更禁止違反)をした旨を告げ、執拗に運転免許証の提示を求めるなどした。なお道交法違反の事実はなかったし、Kが道交法違反を疑うべき合理的な理由もなかった。 AはKに反論して口論になった。Aは車を発進させて立ち去ろうとしたため、KがAの右腕を押さえた。Aがこれを振りほどこうとするなどして、もみ合いになった。この際に、Aの右手がKの顔に当たり、Kは加療約1週間を要する顔面挫傷を負っ

    警察官が犯罪をでっち上げて被疑者を逮捕した上、友人を目撃者に仕立てて偽証をさせた事例 - 弁護士三浦義隆のブログ
    big_song_bird
    big_song_bird 2017/06/24
    この「偽証のプロ」である警察に、ヘイトスピーチの取締りを任せようとする連中がいるそうだよw。
  • 橋下氏の父が暴力団員であったことを書いても賠償義務なしとされた裁判の解説 - 弁護士三浦義隆のブログ

    www.sankei.com 橋下徹氏の実父と叔父が暴力団組員だった等と報じた月刊誌「新潮45」の記事が名誉毀損及びプライバシー侵害にあたるとして橋下氏が新潮社らを訴えていた件で、最高裁が上告不受理を決定したようだ。 民事訴訟法上の権利として上告できる「上告理由」はきわめて限定されており、この上告理由にあたらないとき、最高裁は上告を門前払いできる。 上告理由がない場合でも、重要な法的論点を含む事案で最高裁が法的判断を示す必要があるときに、最高裁の裁量で上告を受理できる「上告受理申立」という制度はある。 しかし話題の件は、上告理由もなく、かつ上告受理の必要も認められないということで、最高裁は上告を門前払いしたわけだ。 ネット上で、「最高裁が出自差別を認めた」などと述べていた人が散見されたが、件について最高裁は何ら実質的判断をしていないので注意。論評するなら地裁と高裁の判断がその対象となる。

    橋下氏の父が暴力団員であったことを書いても賠償義務なしとされた裁判の解説 - 弁護士三浦義隆のブログ
    big_song_bird
    big_song_bird 2017/06/11
    年をとると意図せずとも差別する側に回ることが多々ある http://anond.hatelabo.jp/20170606174324 自分ではどうすることも出来ない出自について、はてサが橋下徹のことを「ヤクザの息子」って散々批判してたよね。
  • 40年以上前の殺人事件に公訴時効が成立しない理由を解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ

    1.なぜ時効が完成していないのか 1971年の殺人事件の容疑で指名手配されていた被疑者(以下「A氏」とする。)が、別の被疑事実で逮捕されたという報道が話題を呼んでいる。なお私は被疑者段階での実名報道は拡散しないことに決めているから、稿でも報道は引用しない。 40年以上前なら殺人罪でも公訴時効なのでは?なぜ公訴時効が成立してないの?との疑問がネット上に散見されるから解説しておく。 まず、1971年当時の殺人罪の公訴時効は15年だった。その後、殺人罪の公訴時効は2004年に25年に延長され、2010年には廃止された。 話題の事件は、発生当時は15年の公訴時効が適用される対象だったが、この公訴時効が完成する前の1972年に、共犯者とされる人物(以下「B氏」とする。)が起訴された。 刑事訴訟法254条2項は、共犯の一人に対して公訴を提起すると、他の共犯に対しても時効停止の効力があることを定めてい

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  • ブラック企業経営者はDV加害者に似ている - 弁護士三浦義隆のブログ

    離婚と労働事件は、いずれも私が比較的よく扱っている分野だ。 DV・モラハラ加害者が「二人で話し合えば解決したのに弁護士が入ったから話がこじれた」と主張する率は異常。 https://t.co/kFFlQSVJys — ystk (@lawkus) 2017年5月2日 先日このツイートをしたら、けっこう反響があった。 ところでこのようなDV加害者と同じ特徴が、ブラック企業経営者にもよくみられる。 こっちが弁護士をつけて権利主張をする段階に至っているのに、弁護士もつけずに社長自ら私の事務所に電話をかけてきて、 「今まで世話したのにいきなり弁護士をつけて内容証明を送りつけるのは筋が通らない」 とか、 「こんなことまでしなくても、きちんと話し合ってくれれば悪いようにしなかったのに(でももうヘソ曲げちゃったから請求には応じないもんね)」 とか、私を苦笑させるだけの主張を展開する経営者は珍しくない。*

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  • 労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ

    願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め

    労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ
    big_song_bird
    big_song_bird 2017/04/28
    サラ金過払い金が時効で訴訟できなくなるので、弁護士が次の仕事のネタに定めたのがブラック企業のサビ残請求だというw。
  • 退職の際に有休消化させない企業でも強引に消化する方法 - 弁護士三浦義隆のブログ

    年次有給休暇(以下、「有休」という。)は労働者の権利だ。 6か月以上の継続勤務や、対象期間の労働日の8割以上出勤などの要件はあるが*1、そうした要件さえ満たせば、どの企業でも付与される。 法律上当然に付与されるし、就業規則などに有休を与えない旨の定めを置いてもそんな定めは無効だから、「我が社には有休制度はない」などの主張は通らない*2。 ただ、そうはいっても有休を取りたいと言い出せなかったり、申し出ても一蹴されたりして、有休を消化できていない労働者が多いのが現実だ。 有休をきちんと消化させない企業でも退職時には消化させる例が多いようだが、退職時にさえ消化させない悪質な企業もある。 しかし、有休を与えないという悪質な労務管理をされても黙っている労働者が多いのは、社内での立場が悪くなると困るからだろう。退職時には立場を気にする必要はない。 例えば、全く有休を取れておらず勤続期間が7年半以上に及

    退職の際に有休消化させない企業でも強引に消化する方法 - 弁護士三浦義隆のブログ
    big_song_bird
    big_song_bird 2017/04/22
    法的に勝ち目がないのは企業側もわかる>この認識はちと甘い。ガキみたいな駄々こねて、抵抗する経営者は少なからずいるぞw。
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