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ブックマーク / www.financepensionrealestate.work (2)

  • 朝日新聞社が潰れる日は来るのか~不況業種が生き残っている事例~ - 銀行員のための教科書

    近年、新聞社の業績が悪化しています。 マスメディアは存在しなければ国・政府にとって都合の良い一方的な情報しか国民に伝えられず、国・政府が国民を思うがままに支配することになってしまいます。 民主主義国家としては、マスメディアの存在は必要といって良いでしょう。 マスメディアの報道は国民が国政に関与する際の重要な判断の材料を提供し、国民の知る権利に奉仕するものなのです。 一方で、近年はインターネットの普及に伴いマスメディアを利用しなくとも情報が入手出来る時代となりました。 加えて、偏向報道・捏造報道が指摘されるようになり、またテレビの番組はバラエティ色が強くなる等、既存マスメディアの魅力が薄れたともいわれています。ニュースソースとしてSNSを重視する人も増えてきているでしょう。 このような状況下、新聞の購読者は減少傾向が止まりません。 新聞は構造不況業種となってきていることは否定できないでしょう

    朝日新聞社が潰れる日は来るのか~不況業種が生き残っている事例~ - 銀行員のための教科書
    big_song_bird
    big_song_bird 2018/01/12
    西山事件で不買運動が起こり、経営が傾いて聖教新聞の下請けに成り下がった毎日ヘンタイ新聞の例もある。朝日新聞だって安穏とはしてられないと思うよ。
  • 解雇の法的位置付け~正社員は簡単にリストラされないという事実~ - 銀行員のための教科書

    前回までの記事でメガバンクのリストラについて考察してきました。 その中で繰り返し触れましたが、日では正社員は簡単には解雇されません。 今回は、この「解雇」について法的な位置付けを考察します。 これは、正社員(銀行員含む)自身にとっても重要な話です。また、銀行員にとってはお客様の業績が悪化した時にリストラを迫ることもゼロとは言えません。このリストラの中でも、「人的リストラ」の難しさについて認識しておく意味でも、解雇について整理しておくことは重要です。 それではみていきましょう。 法律の条項 解雇権濫用の判断枠組み 解雇の「客観的合理的理由」 解雇の「社会通念上の相当性」 整理解雇の四要件 解雇に関するまとめと銀行員の今後 法律の条項 労働契約法16条は、解雇は客観的合理的理由と社会通念上の相当性を欠く場合には、権利を濫用したものとして無効とする、と規定しています。 この規定は、判例法理(簡

    解雇の法的位置付け~正社員は簡単にリストラされないという事実~ - 銀行員のための教科書
    big_song_bird
    big_song_bird 2017/11/07
    なにこの理想論だけで青臭い書生談義w。経営者も法で規制されているのは百も承知で、辞めるように迫ってくるけどw。辞めないとクビにするし、次の就職先から問い合わせがあったら、クビにしたとハッキリ言うぞw。
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