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  • 個人間送金・割り勘アプリで注意するべき法律をIT専門の弁護士が解説【2021年4月加筆】 | IT企業の法律に詳しいIT専門弁護士|中野秀俊

    グローウィル国際法律事務所 代表弁護士。東京弁護士会所属。IT企業専門の弁護士、社労士事務所、企業への資金調達・M&A•IPO支援をするコンサル会社・システム開発会社も経営 個人間送金・割り勘アプリが流行 昨年から今年にかけて、個人間決済・送金アプリが流行っています。 その代表が、昨年リリースされた「paymo(ペイモ)」です。paymoのアプリをダウンロードし、レシートを写真に撮って、割り勘してほしい友達に送るだけという手軽さから、人気になっています。 このような人気の個人間送金・割り勘アプリですが、法律上、注意すべき点はあるのでしょうか? 資金決済法上の資金移動業の適用は 個人間送金・割り勘アプリは、個人間で金銭が移動するという点で、資金決済法上の資金移動業に該当する可能性があります。 資金移動業に該当するかどうかは「為替取引」に該当するかどうかで決まります。 そして、判例上、為替取引

    個人間送金・割り勘アプリで注意するべき法律をIT専門の弁護士が解説【2021年4月加筆】 | IT企業の法律に詳しいIT専門弁護士|中野秀俊
    bigchu
    bigchu 2018/02/02
    金融法規制 / 資金移動業者の取引金額は、1 回あたり、100 万円以下にする必要がある
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