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著作権に関するbirkのブックマーク (12)

  • dfltweb1.onamae.com – このドメインはお名前.comで取得されています。

    このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネットグループ(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込です。 ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 日のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 レジストラ「GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 2023年5月時点の調査。

  • World in Union:非著作物の利用と不法行為(1) - livedoor Blog(ブログ)

  • 知的所有権判例ニュース2006-1

    事件での争点は、第1審と同様に、以下の2点でした。 《1》控訴人のウェブサイト上のニュースの「見出し」は著作物に該当するか 《2》仮に上記《1》が否定された場合に、被控訴人の行為を不法行為と評価することが可能であるか 知財高等裁判所は、平成17年10月6日に判決を言い渡しましたが、前記《1》の争点につき、まず、 「一般に、ニュース報道における記事見出しは、報道対象となる出来事等の内容を簡潔な表現で正確に読者に伝えるという性質から導かれる制約があるほか、使用し得る字数にもおのずと限界があることなどにも起因して、表現の選択の幅は広いとはいい難く、創作性を発揮する余地が比較的少ないことは否定し難いところであり、著作物性が肯定されることは必ずしも容易ではないものと考えられる。 しかし、ニュース報道における記事見出しであるからといって、直ちにすべてが著作権法10条2項に該当して著作物性が否定される

    birk
    birk 2009/11/01
    1、2審で分かれている
  • ニュース記事見出しの無断使用

    著作物としての創作性が認められないニュース報道の記事見出しについて、その無断使用が不法行為に該当するとされた事例、著作権 民事訴訟事件 平成17年(ネ)第10049号 平成17年10月6日、判決言渡し 知財高裁 (原審・東京地裁 平成14年(ワ)第28035号、平成16年3月24日) ① 原告は(株)読売新聞東京社であり、その運営するホームページ「Yomiuri On-Line」に原告のニュース記事及びその記事見出し(以下「YLO見出し」という。)を掲出している。 被告有限会社デジタルアライアンスは、インターネット上で「ライントピックス」と称するサービス(以下「被告ライントピックスサービス」という。)を提供している。被告は被告サイトにおいて、ヤフー(株)の開設するウェブサイト「Yahoo!Japan」(以下「ヤフーサイト」という。)上のニュース記事にウェブページへのリンクをはり、そのリン

    birk
    birk 2009/11/01
    著作権は発生しなくても民法上の不法行為と認定された事例
  • 1行ニュースリンク配信 - LINE TOPICS

    □HOME □概 要 □シリーズ紹介 ・LINE TOPICS_LT ・LINE TOPICS_ST ・LINE TOPICS_EX ・MY TOPICS □設置サイト紹介 □トピックス検索 □利用規約 □利用申込 □F A Q □免責事項 □広告について □管理・運営 □お問合せ 1.はじめに 2002年12月25日、株式会社読売新聞東京社(以下「読売東京」といいます。)は、弊社が読売東京のホームページ「ヨミウリオンライン」の「記事見出し」を無断複製して著作権を侵害した、仮に著作権侵害ではないとしても「記事見出し」の複製により不法行為を行ったと主張して、弊社に対し、 �@6825万円の損害賠償 �A記事見出しの複製使用の差止等を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。 しかし、弊社としては、記事見出しに著作権は発生せず、読売東京の主張は理由

  • 知的所有権判例ニュース2002-7

  • データベースの著作権 - BIGLOBEなんでも相談室

    データベースの著作権 データベースの中に蓄積される情報で、著作権の保護が及ばないものの保護は、どのようになされているのでしょうかorどうしていこうという流れでしょうか? 私の読んでいる著作権関係のは、’創作性という著作権法の要件を満たす限りは著作権法の保護を受けれるが、実際にはその保護から外れてしまうものは多く、今後の大きな問題だ’、というように記述していますが。(1996年のですが) その後、この問題はどのように解決されていったのでしょうか? 投稿日時 - 2005-08-19 12:47:37 通報する

  • 教えて!Ziddyちゃん - 利用者・蔵書データベースの著作権について

    利用者・蔵書データベースの著作権について 今回、私の勤める企業が地元学校図書館システムの入れ替えを担当する事になりました。 従来は大手企業(以下A社)のシステムを使い、利用者情報や蔵書情報をデータベース化し一括管理しており、今回そのデータベースを引き継ぎ、変換・抽出等を我々が行い・新システムを導入する事を予定しております。 その際、従来システムによって蓄積されたデータベースに、A社に著作権が発生するか否か、元のデータベースを変換抽出する事に法的問題はないかを知りたいのです。 データ自体の入力・蓄積は図書館側が行っており、A社は導入・保守のみ行っているので、素人考えですが全て図書館側に権利が帰属するように思えます。 しかし、恐らく当社とA社と競合になるため、データベース部分の権利を武器に(又はデータベース部受け渡しに多大な費用がかかる等)対抗してくると思われ、ある筋からはA社としてそう主張す

  • IT事業と知的財産権法[13]著作権等によるデータベースの保護

    前回までは法律によるソフトウエアの保護という視点で解説してきましたが,今回は,ソフトウエアと密接に関連するデータベースの保護について検討してみようと思います。 1 著作権法上の保護を受けるデータベースとは「情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するもの」 データベースについては,著作権法第2条1項10号の3,同法第12条の2に以下のとおり規定されています。 著作権法第2条1項10号の3 データベース 「論文,数値,図形その他の情報の集合物であつて,それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。」 著作権法第12条の2 1 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。 2  前項の規定は,同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 上記のように,データベースが著作

    IT事業と知的財産権法[13]著作権等によるデータベースの保護
  • 著作物でないデータベースでも無断複製は不可 - 東京地裁が判断 | ネット | マイコミジャーナル

    データベースを無断で複製して販売するのは著作権侵害、または不法行為であるとして、翼システムがシステムジャパンに対し、複製品製造などの差し止め、損害賠償を求めていた訴訟で、東京地方裁判所民事第47部(森義之裁判長)は、このデータベースについての著作物性は認めなかったものの、多大な投資や労力が費やされているデータベースの複製販売は不法行為になる場合がある、とする判決を下した。今回は、賠償責任を認める中間判決であるため、実際の損害額や具体的な賠償額などは今後算定される。 翼システムはコンピュータハード、通信機器の販売、ソフト開発を事業としており、86年に自動車整備業用システムを開発した。このシステムには、国内の四輪自動車についての一定の情報を収録したデータベースが含まれていた。一方、システムジャパンは、自動車整備業・鈑金業向けコンピュータシステムの開発・販売・サポートを事業としている。 翼システ

  • データベースにおける創作性と法的保護

    データベースにおける創作性と法的保護 松村信夫 (Nobuo Matsumura) 弁護士 関西学院大学及び近畿大学兼任講師 〔判示事項〕 著作物としての保護を受けないデータベースであっても、そのデータの相当数を複製し、競合するデータベースを開発する行為は不法行為に該当する。 〔判決年月日〕 �@ 東京地裁平成13年5月25日中間判決 (東京地裁平8(ワ)第10047号、第25582号、損害賠償請求事件、不正競争行為差止請求事件) �A 東京地裁平成14年3月28日判決 (事件番号・事件名は�@に同じ) 〔出典〕 �@ 判例時報 1774号132頁 �A 判例時報 1793号133頁 〔要旨〕 判決は、原告の自動車整備兼用システムを構成する自動車の車両データ項目(型式指定番号、類別区分番号、型式等の事実)を収録したデータベースにつき、その情報の選択及び体系的構成のいずれについてもデータ

  • ネット上でのニュース見出し無断使用事件 - ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報石... - 総務の森

    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報 石下雅樹法律事務所 第1号 ------------------------------------------------------- http://www.ishioroshi.com/btob/indexb.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 今回の判例 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ <<ネット上でのニュース見出し無断使用事件(H17.10.6知財高裁)>> インターネット上のサービスを提供するA社が,新聞社・通信社が「Yahoo」に有料配信 している記事の見出しを無断利用し,「一行ニュース」として配信していました。 見

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