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  • CGの児童ポルノ - 2013-07-12 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    写真を丸写しにしちゃうと「実在児童の姿態」になっちゃいます。 一般には写真よりも犯情は軽いと思いますが、実物よりエロく描写することもできるので、一概には言えません。 写真集の事件の場合は、常に合成・CGなどで被撮影者が実在しないのではという問題があって、実在性が明らかな事件でも、 ①画像の不拡散 ②画像の潰れ ③画素の混合 でCGでないことを確認して検察官がそういう証拠を出してきます。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法によ

    CGの児童ポルノ - 2013-07-12 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
  • 2006-07-01

    罪数処理は悩ましい。 弁護人も、児童ポルノ罪の罪数・前提性行為と製造罪との罪数に悩んでいます。児童福祉法の裁判例も集めています。 東京高裁H17.12.26は 児童淫行罪と製造罪は観念的競合 と判示した。検事がこういう処理を推奨していて、家裁判決でも散見される。 その後に出た某地裁合議事件(被告人控訴)には 製造罪は被害者数に関係なく包括一罪 製造罪と提供(販売)罪は牽連犯 数回の提供(販売)罪は包括一罪 という裁判例がある。こういう地裁判決も散見される。 組み合わせると、前提性犯罪→製造→販売という一連の行為が一罪になる。一罪一逮捕一勾留の原則によれば、買春犯人を製造罪で再逮捕することも原則できなくなる。 一罪処理というのは、児童ポルノ法の趣旨からは外れているような気もするのだが、裁判所がこういうのだからしょうがない。 実は上級審のこの種事件を現在7件担当していて、そこだけみても罪数処理

    2006-07-01
  • 2006-06-17

    日弁連の仕事で、旧法の対応状況を検討したものです。 改正法でも9条1b(留保不可)には対応していないんですが、条約は批准しています。 児童ポルノに対する対応について 2003.5.6 奥村 徹(大阪弁護士会) 第1 外務省仮訳(原文**1) 第9条 児童ポルノに関連する犯罪 1 締約国は、権限なしに故意に行われる次の行為を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。 a コンピュータ・システムを通じて配布するために児童ポルノを製造すること。 b コンピュータ・システムを通じて児童ポルノの取得を勧誘し又はその利用を可能にすること。 c コンピュータ・システムを通じて児童ポルノを配布し又は特定の者に送信すること。 d 自己又は他人のためにコンピュータ・システムを通じて児童ポルノを取得すること。 e コンピュータ・システム内又はコンピュータ・データ記憶媒体内に児童ポルノを保有す

    2006-06-17
    blackspring
    blackspring 2006/06/23
     無断リンクは「不正競争防止法違反」と主張する(していた)北國銀行のリンクポリシーに対する見解。
  • 2006-06-19

    自分が見るための購入でも同罪です。予備・未遂も同罪です。 関税法 第10章 罰則 第109条  関税定率法第21条第1項第1号から第3号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物を輸入した者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2  関税定率法第21条第1項第4号又は第5号に掲げる貨物を輸入した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 3  前2項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者又はこれらの項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。 好調。 もう蕾ができています。 去年くらいまで、著作権法の学者は 著作権法は自然権である って言ってたのに、 憲法学者も 著作権による表現規制については、その著作権が合法に認められる限り、憲法問題にならない なんて言ってたのに、 今年は憲法問題になっているんですか?

    2006-06-19
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