魅力ある街並みの景観形成を図るため、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物等の高さの最高限度を定め、道路斜線制限を緩和する。また、隣地境界線からの壁面の制限は定めないが、隣地斜線制限を緩和する。大規模敷地においては、地区の賑わいや潤いづくりに貢献する公共空地を整備するとともに、近傍の浅草寺五重塔の高さに配慮し建築物等の高さの最高限度を定める。建築物の敷地面積の最低限度を定め、劇場・映画館・演芸場などの興行用途の誘導を図るとともに、1階部分には店舗・飲食店など賑わい・集客を目的とした用途の制限を定める。六区ブロードウェイの特性に応じた街並み景観を創出するため「浅草六区デザインガイドライン」を定め、建築物等の建築や屋外広告物の表示又は掲出の際に、十分な配慮をする。 ※道路斜線制限等の緩和を受ける場合には、建築確認申請の前に特定行政庁(台東
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