前回は,画面デザイン,ユーザー・インターフェースによる保護に関して,著作権でどのように保護されるのかを,判例の結論を中心に検討を加えました。 その結論は,著作権による保護はデッドコピーないしそれに準ずるようなものに限られており,著作権による保護には限界があるということでした。ユーザー・インターフェースに限らないのですが,コンピュータ・プログラムやソフトウエアを著作権で保護することには限界がある,ということが徐々に認識されるようになり,その後,特許権による保護が模索されるようになってきました。 著作権と特許権による保護対象の違いは,著作権が「表現」を保護するものであるのに対して,特許権が「発明」という自然法則を利用したアイデア(技術思想)を保護することです。 プログラム,ソフトウエアといったものが「自然法則」を利用したものといえるのか,若干疑問に思われる方がいるかもしれません。しかし,プログ