2011年3月11日に起こった「東日本大震災」から4年目。2014年9月には、プレハブの仮設住宅で暮らす住民は、宮城、岩手、福島で約8万9千人というニュースが流れていた。 仮設住宅は、「災害救助法」という法律のもと、1戸にかかる建設費、住宅の広さ、供与期間などが定められている。東日本大震災発生当時の1戸にかかる建設費用は238.7万円(50戸以上を集団で設置する場合を除く)、住宅の広さは、1戸当たり平均29.7m2(約9坪)を標準とし、供与期間は建物の完成から原則2年とされていた。また仮設住宅は、「応急仮設住宅」と称される建築物だが、被災者の一時的な居住の安定と、生活再建・住宅再建に向けての足がかりになるものという目的のもと、従来の建築基準法の規定から緩和された建築物になっている。 通常、2年間という供与期間だが、1年ごとに特定行政庁の許可を受けることで延長ができる。それもあって4年目の現