滋賀県高島市の琵琶湖湖岸で県の許可を受けずに盛り土をして約70メートルの通路を作ったとして県は3日、行為者1人を河川法違反の疑いで滋賀県警高島署に告発した。 県によると、3月15日、高島土木事務所に「琵琶湖に道ができている」と匿名の通報があり、同事務所の職員が同市安曇川町南船木の琵琶湖湖岸で県の許可を得ずに作られた幅約3メートル、長さ約70メートルの盛り土を見つけた。盛り土は湖岸と湿地帯を結ぶ通路になっていた。同18日、行為者本人から同事務所に「許可を取らないといけないのは知っていたけど、自分がやった」という趣旨の電話があり、県は原状回復を指導し、告発に至った。行為者は盛り土をした目的については明らかにしていないという。【飯塚りりん】
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