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商標に関するblueribbonのブックマーク (13)

  • アップルが「ペンパイナッポーアッポーペン」商標登録の取消に失敗(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    米アップル社が「ペンパイナッポーアッポーペン」の商標登録(正確には英字との二段書き商標(タイトル画像参照))に対して特許庁へ異議申立を行なっていましたが、その申立は昨年の12月20日付けで維持決定(取消に失敗)となっていました。なお、当該商標登録はエイベックス社によるものであり、ピコ太郎と関係ない人や企業による勝手出願ではありません。 アップルは、既登録商標であるAppleApple Pay、 Apple Pencilとの類似(商標法4条1項11号)、アップルの業務との混同を招く(同15号)、国内外周知商標へのフリーライド(同19号)を主張しましたが、いずれも認められませんでした。確かに「アッポーペン(Apple Pen)」の部分は「Apple Pencil」に似ていますが、そこだけ取り出して両商標が全体として類似するとは言い難いですし、一般消費者は「ペンパイナッポーアッポーペン」という

    アップルが「ペンパイナッポーアッポーペン」商標登録の取消に失敗(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    blueribbon
    blueribbon 2019/03/16
    「アップルは、既登録商標であるApple、Apple Pay、 Apple Pencilとの類似、アップルの業務との混同を招く、国内外周知商標へのフリーライドを主張しましたが、いずれも認められませんでした。」 w
  • ティラミスヒーローパクリの株式会社「gram」、そもそも「gram」を乗っ取っていたと話題に!

    出典:家のgramフェイスブックより。 【丸パクリか】ティラミススヒーローの偽物〈ティラミスヒーローズ〉現る…家がロゴを使えない事態に… こちらの記事でもお伝えしている通り、 シンガポール発祥のティラミス専門店、「ティラミスヒーロー」の商標を乗っ取り、 日での改名を余儀なくさせたと噂の「ティラミスHERO’S(ヒーローズ)」。 その経営会社は、「株式会社gram」という、2018年に作られた会社なのですが、 なんと、この「gram」という商標も、 元々、大阪の人気パンケーキ店が使用していたのではないかと言われています。 この記事では、株式会社「gram」が、gramを名乗るようになる経緯や、 それについての世間の反応をまとめています。 ティラミスヒーローパクリの株式会社「gram」、そもそも「gram」を乗っ取っていたと話題に!内容gramというのは元々、2014年4月23日に大阪

    ティラミスヒーローパクリの株式会社「gram」、そもそも「gram」を乗っ取っていたと話題に!
    blueribbon
    blueribbon 2019/01/22
    1.ヒット商品や店の名前を勝手に商標登録 2.ロゴやパンケーキのデザインも全部パクる 3.元のお店に改名を迫り、リニューアルしたように見せかける
  • 【朗報】「PPAP商標登録問題」が解決! 特許庁が半年前に “一部の出願人” に対する声明を発表していた!!

    » 【朗報】「PPAP商標登録問題」が解決! 特許庁が半年前に “一部の出願人” に対する声明を発表していた!! 特集 「PPAP」「民進党」「北陸新幹線」など、赤の他人が商標登録を出願する問題が波紋を呼んでいる。法的問題はさておき、モラル的にいかがなものかと思わざるを得ないが、商標登録を管理する特許庁はどう考えているのだろうか? 実は特許庁も、今からさかのぼること約半年前の2016年5月に「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」という声明を発表していたのだ。それによると……大丈夫! 勝手に商標登録出願された「PPAP」もピコ太郎が歌える!! そりゃそうだ、いいぞ特許庁!! ・特許庁の声明 まずは特許庁が2016年5月17日付で発表した声明をご覧いただこう。 「最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に行われています。しかも、

    【朗報】「PPAP商標登録問題」が解決! 特許庁が半年前に “一部の出願人” に対する声明を発表していた!!
    blueribbon
    blueribbon 2017/01/30
    ・出願された場合も、出願手数料の支払いが無い場合は却下処分となる ・仮に手数料の支払いがあった場合でも、他人が出願したものが商標登録されることはない
  • 西村博之氏が2chの商標権を獲得(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    西村博之氏が2014年に出願していた「2ch」の文字商標登録出願(商願2014-23406)が拒絶査定の後、不服審判において登録審決を得ました(2016年4月5日付)。あとは登録料だけ払えばこの商標権は西村博之氏のものになります(既に払ってる可能性は高いと思います)。J-PlatPatに審決文が公開されており、「審決速報」メニューから審決番号2015-003736を入力すれば内容が見られます。 2ちゃんねる運営に関する今までの経緯はこちらをご参照ください。ごたごたについての説明は省略しますが、かいつまんでいうと、現時点で一般的に2ちゃんねる掲示板として知られている2ch.netの運営主体は(以下、「現運営会社」と呼びます)は2ちゃんねるの創始者である西村博之ではなく、同氏は現運営会社と対立しているという状況なわけです。 さて、2chという文字商標登録出願は、商標法4条1項10号(他人の周知

    西村博之氏が2chの商標権を獲得(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    blueribbon
    blueribbon 2016/05/01
    「西村博之氏が現2ch.net運営側に対して権利行使する可能性が考えられます。しかし…通常は両者合意の下に事業を譲渡した相手に商標権を行使するのは信義則的に許されないと思います。」
  • フランク三浦勝訴のニュースの面白さが全然伝わっていないので説明する。 - しばパグ家ばーしーのお気楽ブログ

    こんにちはばーしーです。 これだけは...。 これだけは書きたい。 今日こんなニュースがありました。 www.asahi.com 以下引用 スイスの高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー商品名「フランク三浦」を商標登録した大阪市の会社が、この商標を無効とした特許庁の判断を取り消すよう求めた訴訟の判決が12日、知財高裁であった。 引用終わり スイスの高級時計「フランク・ミュラー」が「フランク三浦」という商標を登録しようとした大阪市の会社を訴えたという内容。 最終的にはフランク三浦側が勝っている。 こんな真面目なニュースではこの訴訟の面白さは伝わらない。 わたしがこのニュースの面白さを伝えなければ! フランク・ミューラーとは 超有名なスイスの時計師の名前であり、高級時計のブランド名でもあります。 [フランクミュラー]FRANCK MULLER 腕時計 ロングアイランド ブラック文字盤 クロ

    フランク三浦勝訴のニュースの面白さが全然伝わっていないので説明する。 - しばパグ家ばーしーのお気楽ブログ
    blueribbon
    blueribbon 2016/04/14
    「呼称は似ているが、外観で明確に区別できる」と指摘。「多くが100万円を超える高級腕時計と、4千~6千円程度の低価格商品の『三浦』を混同するとは到底考えられない」
  • 普通名称化した商標一覧 - フレッシュアイペディア

    普通名称化した商標一覧(ふつうめいしょうかしたしょうひょういちらん)は、商標のうち、普通名称との公的な判断がなされた登録商標(過去に登録商標であったものを含む)などの一覧である。 日の商標法では、登録(商標登録)により商標権が発生する。商標法第26条は、「当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標」には、商標権の効力が及ばないと規定している。登録商標であっても、他人が使用することにより効力が弱められ(商標の稀釈化)、普通名称化することがある。普通名称化すると、他の業者等にその

    blueribbon
    blueribbon 2010/01/24
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  • Google Sites: Sign-in

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    blueribbon
    blueribbon 2009/09/20
    「現在「ありがとう」を表記した商品などを提供している企業様で、商標法に抵触する恐れがあると思われる企業様はぜひ、ご一報くださいませ。一緒に活動していただけるならば、前向きにご検討させていただければ…」
  • 「ツイッター/TWITTER」昭和38年に商標登録されていた! - ネタフル

    でもブレイクの兆しを見せ始めている気がするツイッターですが、なんと昭和38年に商標登録されていたことが判明しました! こちらのつぶやきで知った次第です。 「ツイッター」が昭和38年に商標登録されてることを発見 http://gyazo.com/49d959d8e2… 念のため、自分でも「特許電子図書館」で調べてみたのですが、確かに存在しますね。 登録日は「昭和38年(1963)4月22日」となっています。更新もされていまして、存続期間満了日は「平成25年(2013)4月22日」です。 気になる権利者ですが「一方社油脂工業株式会社」となっています。 ウェブサイトもありまして、それによると界面活性剤という分野の会社とのことです。 「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」は、 柔軟仕上剤(洗濯用のものを除く。),染色助剤,静電気防止剤(家庭用のものを除く。) となっています。 サイト

    「ツイッター/TWITTER」昭和38年に商標登録されていた! - ネタフル
    blueribbon
    blueribbon 2009/09/19
    「気になる権利者ですが「一方社油脂工業株式会社」となっています。ウェブサイトもありまして、それによると界面活性剤という分野の会社とのことです。」
  • 【保存版】商標制度に関する基本の基本 | 栗原潔のIT弁理士日記

    広瀬香美さんのtwitterの誤読言葉「ヒウィッヒヒー」(小文字tのロゴをカタカナのヒと読み間違えた)が商標登録出願されたというニュースが(ネット界のごく一部でではありますが)話題になりました。そもそも、商標登録出願されたという話自体が誤報だったようですし、「ヒウィッヒヒー」自体が一発芸のようなものであまり引っ張るようなネタではないと思いますが、ネット系メディアやネット住民に依然として商標制度の根的なところが理解されていないという感がありますので、このエントリーで簡単に説明しておきます。 複雑な話は省略して基中の基だけ書きます。 1.商標権は特定の言葉や図形を「商売で」かつ「商品・サービスの出所を表わす」ために独占的に使える権利 最も重要なポイントは、商標権はあらゆるシチュエーションで言葉・図形の使用を制限できる権利ではないということです。そもそも、法律上、商標とは「商売において」、

    【保存版】商標制度に関する基本の基本 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • グーグル、「ググる」の使用に難色

    Googleが、「google someone(だれかについてググる)」といった一般動詞としての同社名の使用を厳重に取り締まる意向を明らかにした。 Googleによると、このような言いまわしは、同社のブランドを傷つける恐れがあるという。 同社の関係者は、「『Google』という言葉を使ってGoogleを使ったインターネット検索を表すことと、『google』という言葉を使ってインターネットの一般的な検索処理を表すこととは明確に区別することが重要だと思う。商標に関する深刻な問題が絡んでいる」と述べている。 言語学の権威であるレスター大学のJulie Coleman氏は、Googleの懸念に理解を示している。 「商標が一般的に利用されると、その名声は失われてしまう。したがって、Googleの主張は理解できる。彼らは検索以外のこともいろいろやっているため、自分たちのブランド名がこの分野に限定されて

    グーグル、「ググる」の使用に難色
  • 【楽天市場】エラー

  • Engadget | Technology News & Reviews

    How to watch NASA's first Boeing Starliner crewed flight launch today (scrubbed)

    Engadget | Technology News & Reviews
  • 【速報?】Web 2.0商標出願に拒絶理由通知:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    商標としての”Web 2.0”は米国では登録になってしまい一悶着あったのは既報の通りです。日では昨年の11月に出願されていましたが、特許庁より拒絶理由通知が出ていることをついさっき知りました(6/26に出てました。自分は別に当事者ではなく常にチェックしてるわけではないので今頃になって気がつきました)。 特許でも商標でも意匠でもそうなのですが、審査の結果、登録できなさそうだと判断されたときはいきなり拒絶査定するのではなく、拒絶理由通知という書面が特許庁から出願人(正確には出願人の代理人たる弁理士)に送られてラストチャンスが与えられるようになってます。通常は、出願人(弁理士)は意見書という書面を特許庁に出して拒絶理由に反論したり、補正を行って権利範囲を縮小することで拒絶されるのを回避しようとします。 Web 2.0については、商標法3条1項各号と4条1項16号に基づく拒絶理由通知が出ています

    【速報?】Web 2.0商標出願に拒絶理由通知:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
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