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私が6月18日の「アゴラ」に、『在日韓国人の差別と日本人の対応』と言う標題で「在留証明書の常時携行義務が差別だとか、在日韓国人に参政権を与えなければ差別解消が出来ないと言う理屈は理解出来ない」と言う趣旨の一文を寄せた処、膨大な数の反響が寄せられ、日韓関係の微妙さに改めて驚かされたものでした。 爾来、半年近くを経た11月6日に、民主党の山岡国対委員長が「外国人選挙権付与法案を、今国会に議員立法で成立させる」方針を表明したかと思うと、小沢幹事長は「参政権付与は外交政策が背景にあるので、政府として提案すべき」だと直ちに山岡発言を修正しました。 その後、小沢氏が韓国民主党代表と会談し「総選挙前に在日民団に参政権付与を約束したので、この約束は必ず守る」と述べたと言う記事を読み、純然たる内政問題である筈の「地方参政権付与」が、国民向けの約束ではなく韓国に対する約束だと言うからくりを知りました。 内政干
時事外国人地方参政権問題について。「で、メリットはなんですか?」 - 土曜の夜、牛と吼える。青瓢箪。おおむね同意。あなたは憲法における選挙権や人権、生活権について、国に保障「させている」とお考えですか?それとも国に保障「してもらっている」とお考えですか?この視点は非常に重要*1。ピンとこない人は、「立憲的意味の憲法」でぐぐるのがおぬぬめ。議論の状況はどうなってるのか教科書に書いてあることなので詳細はそちらに譲るのですが、外国人に地方参政権を付与することについて、学説の状況としてはおおざっぱに、憲法上、付与が禁止されている(禁止説)憲法上、付与が要請されている(要請説)憲法上、付与は要請されていないが、付与しても違憲ではない(許容説)の3説に分かれています。んで、判例は「許容説」を採っているとよくいわれるのですが、個人的にはこの判例、すなわち最三小判平成7年2月28日民集49巻2号639頁が
国会で過去9年間に廃案4回、継続審議22回とたなざらしが続いている「永住外国人に地方参政権を付与する法案」の成立に向け与野党が再び動き出した。議員立法で法案を提出している公明党が自民党への働きかけを強めているのに対し、かつて「国家主権にかかわる問題だ」と訴えてきた自民党反対派は沈黙している。福田康夫首相の判断次第では、公明党など推進勢力が目標とする来年の通常国会での成立への流れが加速する可能性がある。 永住外国人参政権の付与問題については21日の与党幹部会で、推進の旗振り役を務めてきた公明党の北側一雄幹事長が「参政権実現に向け動かしていくべきだ」と切り出したことが、再浮上へののろしとなった。 自民党の伊吹文明幹事長は「日韓議員連盟会長の森喜朗元首相と相談したい」とかわしたが、北側氏は幹部会後の記者会見でも「放置すると、日韓関係にヒビが入る要因になるとの危機感を持っている」と強い意欲を示し、
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