2019年10月の消費増税と同時に導入する軽減税率制度への対応を巡り、財務省は店内に休憩所を持つコンビニやスーパーなどの小売店について、店内で買った飲食料品を原則として軽減税率の対象とする方針だ。休憩所に「飲食禁止」と明示し、実際に客がそこで飲食していないことが条件になる。【関連記事】コンビニ食品に軽減税率、店内飲食の防止難しく国税庁は軽減税率制度に関するQ&A集を近く改定し、線引きを明確化す
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