弊社の従業員から、朝電話で「急用が出来たので今日休みを取らせてほしい」と連絡がありました。そして、後日「この間の休みは有休で処理してほしい」と有休申請書を提出してきましたが、従業員が休んだ日は依頼したい仕事が大量にあり、他に頼める従業員もいなかったため、業務に支障が生じました。 この場合、欠勤として処理して問題ないでしょうか。 労働基準法では 「年次有給休暇は労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」 とあります。つまり、従業員は有休を請求する権利があり、会社は従業員の請求する時に有休を与えなければなりませんが、それは業務に支障が出ないことが前提です。 業務に支障が出る場合は、会社は別の日に有休を振り替えることが出来るのです。 従業員は「その日休暇を従業員が取得