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ブックマーク / warbler.hatenablog.com (4)

  • ツイッターでの中傷投稿への法的対応事例-ネット中傷対策 - warbler’s diary

    この記事は、ネット中傷に悩む方々の参考として、また、ネット中傷をする人達への牽制にもなると考えて書きました。以下の流れで経緯を説明していきます。 (今回の件の中傷投稿者をX氏とします。X氏のツイッターアカウントをX1、おそらくX氏の別のアカウントと思われるものをX2・X3・X4とします) 【参考資料】(各文書のPDFをリンクしています) ・仮処分決定文「平成30年(ヨ)第9 2 3 号」 ・判決文「平成31年(ワ)第997号」(さいたま地裁) ※追記:被告が期限までに控訴せず、上記判決が確定しました。 ※追記:「謝罪文の交付」が履行されるまでX氏に「1日につき1万円」を私に支払うことを命じる決定が出されました。 ・間接強制の決定文 1. X2から中傷が開始される(2017年7月27日~) X2から少なくとも52回、私を指した中傷投稿がされる →Twitter社に通報したが「ルールに違反して

    ツイッターでの中傷投稿への法的対応事例-ネット中傷対策 - warbler’s diary
  • 関東大震災時の朝鮮人虐殺に関する意識調査 - warbler’s diary

    1923(大正12)年9月1日に発生した関東大震災では、混乱に乗じたデマによって朝鮮人が虐殺されたという事件がありました。 これに関しては内閣府の資料が出典が明確で良く纏められているので紹介しておきます。 報告書(1923 関東大震災第2編) : 防災情報のページ - 内閣府 「第4章 混乱による被害の拡大」の部分です。 小池東京都知事が、朝鮮人犠牲者数の根拠が希薄であるとして「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式」に追悼文を出すのを断った事に関連して、私は8/26に次のツイートを連投しました。 「虐殺が行われた事実がある」ことよりも「虐殺された人数」の方が大事だと主張してくる人達がいるけど、虐殺という残虐行為はどうでもいいんでしょうかね。。。 — 片瀬久美子 (@kumikokatase) 2017年8月26日 「虐殺された人数」は、混乱していた当時と比べて資料が集められることによって後に修正さ

    関東大震災時の朝鮮人虐殺に関する意識調査 - warbler’s diary
  • 岡山大学で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分決定について - warbler’s diary

    平成28年(2016年)6月6日に、岡山地裁で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分に対する決定が出されました。 森山元教授に対する仮処分決定文 id:warbler の 解雇無効裁判仮処分 森山 決定 黒塗り.pdf (↑PCで閲覧推奨 全22頁) 岡山地裁は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、あるいは社会通念上相当と認められないから、解雇権の濫用として無効である」との判断を下しました。 【解雇の有効性について】 【結論】(森山) 残念ながら地位保全までは認められませんでしたが、解雇理由とされた9件はいずれも解雇の理由として認められないとして「解雇権の濫用として無効である」との判断が下された事は重要だと思います。 ※解雇理由は1~9までありますが、解雇無効を訴える森山元教授側の主張がほぼ全て認められています。おそらくどれか一つでも欠けると、解雇理由にはなりえないので、岡山大

    岡山大学で不正告発をした教授らの解雇無効申立仮処分決定について - warbler’s diary
  • 研究不正を内部告発した教授らに大学が解雇処分の判断

    岡山大学は、研究不正を内部告発した森山教授らに対し、懲戒処分を前提として2015年5月26日から職員就業規則第68条の2規定に基づき懲戒処分が決するまで自宅待機を命じていました。しかし、この懲戒処分の理由となる嫌疑は不明であり、現在も自宅待機が続いています。 国立大学法人岡山大学職員就業規則 http://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/soumu-pdf/shokisoku/21H16kisoku10.pdf (自宅待機) 第68条の2 学長は,職員が懲戒処分に該当する行為を行った場合は,当該懲戒処分が決定するまでの間,当該職員に自宅待機を命ずることができる。 そうした中、岡山大学教育研究評議会の人事審査により、「懲戒解雇」ではなく国立大学法人岡山職員人事規定第10条に基づく「通常解雇」の手続きによって、2015年10月26日に職員就業規則第23条第1

    研究不正を内部告発した教授らに大学が解雇処分の判断
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