2006年7月20日のブックマーク (2件)

  • SNS誹謗中傷対策弁護士 | さくら共同法律事務所

    SNSが高度に発展した現代社会 われわれの生活やビジネスに多大な利便性を与えてくれてはいるものの 他方で、そこで横行する誹謗中傷、風評被害、プライバシー侵害 特に、匿名の発信者からなされる継続的な加害行為 これらの権利侵害行為に対して、弊所のネット・SNS専門弁護士チームが対応します。 こんなお悩みありませんか? 誹謗中傷を内容とする投稿の削除を請求したい 会社や店舗に対する風評被害で損害が出ている 匿名で名誉棄損や侮辱的な投稿している者が誰かを特定したい プライバシーを晒す投稿があり困っている 自社サーバに対する不正アクセスがあった どんな対応をされましたか? その結果は? 投稿者に直接抗議をしたが、逆に加害行為が激しくなった 抗議をうまく利用され、逆に炎上してしまった 投稿者が誰かわからないので、傍観するしかなかった プロバイダに投稿内容を削除するよう窓口に申請したが、発信者の表現の自

    borjia
    borjia 2006/07/20
    顕著な類似性が、偶然の一致によって生じたものと考えることは著しく不自然かつ不合理・・・このような両者の旋律の類似性は、甲曲に後れる乙曲の依拠性を強く推認させるものといわざるを得ない。
  • benli: アクセス可能性の有無から蓋然性の高低へ

    依拠性を推認させる間接事実として、先行著作物への「アクセス可能性の存在」をあげる見解があります。中には、複製権・翻案権の侵害の存在を主張する側が、被疑侵害者の先行著作物への「アクセス可能性」があったことを主張立証した場合には、複製権・翻案権の侵害の存在を否定する側が、被疑侵害者が先行著作物に依拠しなかったことを積極的に主張・立証しない限り、依拠の存在が推認されるとする見解もあります。 ただ、「アクセス可能性」の「有無」を問題にしてしまうと、先行著作物が広く公衆に対して提示または提供されている場合には、抽象的には被疑侵害者を含む何人にも先行著作物への「アクセス可能性」があったといえるわけで、その程度の事実が主張立証されてしまうと、被疑侵害者が先行著作物に依拠しなかったことという積極的立証が非常に困難な事実を立証しなければ依拠が推認されてしまうというのは非常に難儀なことです(例えば、ネット上に

    borjia
    borjia 2006/07/20
    「記念樹」事件に見る先行著作物への依拠という要証事実の存在の蓋然性