行政庁の行為ではないが、認めるべき。文献名を特許庁に知らせ、特許庁が主体的に複製するならば現行法でも対処できるが、特許庁が全ての文献にアクセスできるとは限らない。また結果的には審査官が複製するのであるから、結果的に権利者が被る損失は同じであるのに、わざわざ特許庁に連絡し、特許庁が文献を探し、複製をするという余計な手続を取らせる合理的な理由はない。審査に必要とされるスピードを阻害するだけである。
行政庁の行為ではないが、認めるべき。文献名を特許庁に知らせ、特許庁が主体的に複製するならば現行法でも対処できるが、特許庁が全ての文献にアクセスできるとは限らない。また結果的には審査官が複製するのであるから、結果的に権利者が被る損失は同じであるのに、わざわざ特許庁に連絡し、特許庁が文献を探し、複製をするという余計な手続を取らせる合理的な理由はない。審査に必要とされるスピードを阻害するだけである。
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