4月30日に、東京地裁で行われている裁判「平成14年(刑わ)第3618号 わいせつ図画販売被告事件」(松文館裁判:松文館のホームページhttp://www.shobunkan.com/)の意見証人として、出廷しました。そのときに提出した意見書を以下に掲載します。ただし、グラフや表が載せられませんので、そこは欠落になりますが、あしからず。 意見書 2003年4月30日 東京都立大学人文学部助教授 宮台真司 【猥褻に関わる論点/悪影響論に関わる論点】 ■近代裁判において、プライバシー侵害(自己情報制御権の侵害)と名誉毀損(尊厳を保つ権利の侵害)が混同されがちなのと似て1、猥褻性の問題と、青少年への悪影響(一部の性的メディアが間違った性行動を誘発する)という行政上の問題が混同される。 ■猥褻な行為については、刑法のいわゆる猥褻三法(刑法174~176条)に然るべき定義がある一方、青少年に
『論座』3月号に同じタイトルで、インタビュー起こしを元にした原稿を書きましたが、とんでもないミスをしてしまったのです。200字×30枚と依頼されていたのを、400字×30枚だと勘違いして、倍の分量書いてしまったのです。しかも原稿を編集部に送ったのが、校了直前。編集さんがぼろぼろの状態でバサバサ削って、半分の分量にしてくれました。ということで、ここに元の倍の分量ある原稿をアップします。 ■日本のことばをめぐる状況は、もはやどこが悪いここが悪いという病巣局在論的なレベルをとうに超えています。永田町のことばが信じられないとか、あるいは特定の個人や組織のことばが信じられないとか、あるいはお上は信じられないが民衆は信じられるとかいった次元ではなく、全部がだめ。すべてのことばが信じられない状態になっているのです。 ■ことここに至っては、ことばを支えるフレーム自体を、まるごと取り替える以外に道はないとい
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