覚せい剤を注射され、ショック死した少女の遺族が、2人の男を相手取り、約5500万円の損害賠償の時効が来ないよう求めた訴訟の判決が水戸地裁(都築民枝裁判官)であり、全面的に認められた。 最初の訴訟から10年が経過したが、賠償金は1円も支払われていない。事件の被害者が、損害賠償請求を簡便に申し立てられる損害賠償命令制度も始まったが、被害者救済への壁はまだ高い。 事件は1996年8月に起きた。当時16歳だった茨城県桜川市の女性は、無職(事件当時22歳)と土木作業員の男(同20歳)に車に連れ込まれた。覚せい剤を注射され、死亡。遺体は同県石岡市の加波山山中に遺棄された。強姦(ごうかん)致死、死体遺棄罪などに問われた無職の男には懲役14年、土木作業員には懲役9年の実刑判決が下された。 両親は判決後、娘への慰謝料などを求める損害賠償訴訟を起こし、水戸地裁土浦支部は98年9月、2人に対し計約5500万円の