書籍などをスキャンして電子化する作業を代行するいわゆる「自炊代行業者」2社に対し、作家らが自炊代行行為は著作権侵害であるとして損害賠償や代行業の取りやめを求めていた裁判で、業者側に140万円の損害賠償と業務取りやめを命じる判決が下った(朝日新聞、日経新聞)。 判決では、「自炊代行」は「私的使用のための複製」には該当しないという判断となった。現状の法的にはそうなるだろう、という判決だが、損害賠償を認めたということで、自分が所有する書籍を自分のためにデジタル化してもらうことで著作権者に発生する損害の算出根拠が気になるところではある。