こういう案件には「無罪推定の原則」「実名報道の是非」「捜査情報のリーク問題」みたいなことを指摘するコメントはなかなかつきにくいのですよね。(基準ブレブレの人が多い、という話。なお、私もブレブレです。)
親が死んだら相続放棄したいけど、住所なんて知らないし、本籍が今どうなってるかもわからない。全然簡単じゃなくね?役所で調べてもらえるのかな?どこの?
id:RRD さん 間違いです。要注意。民法915条1項本文「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」
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