id:RRD さん 間違いです。要注意。民法915条1項本文「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」

bqob9po124bqob9po124 のブックマーク 2022/02/15 17:18

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