当社は個人(甲)から当社名義で社宅として使用するために建物を賃借しています。賃借料は入居者である当社の社員が甲に直接支払っています。この場合、当社は「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要がありますか。 甲が建物の賃貸借契約を締結しているのは貴社なので、貴社が賃借料等の支払者となり「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があります。 なお、賃料の一部のみを社員が負担している場合であっても、契約当事者である貴社が提出義務書となり、支払金額の欄には家賃の全額を記載することとなります。 国税庁HP https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/4/06.htm (掲載日:2014年12月18日)

