捨て猫を遺棄したなどとして動物愛護管理法違反などの疑いで書類送検された愛知県警東海署会計課の男性職員(59)と同県動物保護管理センター知多支所(愛知県半田市)の男性支所長(53)について、名古屋地検は30日、犯罪にあたらないとしていずれも不起訴とした。 同地検や愛知県警によると、東海署職員は昨年8月と10月、同署に届けられた猫3匹を畑に逃がしたとして同法違反(遺棄)容疑で、支所長は猫を逃がすようこの職員を唆したとして同法違反の教唆容疑で、今年4月に書類送検された。同法は、愛護動物を遺棄した場合、100万円以下の罰金を科すと規定。同地検は「遺棄とは危険な場所に捨てることを指し、畑に逃がした行為は遺棄にはあたらないと判断した」としている。