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判例とうーんに関するbuhikunのブックマーク (2)

  • 大学の懲戒規定と懲戒権 - 大学の片隅にて。

    若干機を逸した感はありますが、記録として残しておいてもいいかなと思ったのでFacebookに書いたものをそれなりに改稿の上、こちらに置いておきます。 『朝霞市少女誘拐事件の容疑者が「卒業取消」処分へ』を学則から考える - 社畜が大手大学職員に転職したブログですでに触れられているので、もういいかなーとも思ったんですけど、それでもやっぱり大学側の対応に疑義なしとしないので… 埼玉少女誘拐事件の容疑者に対する千葉大の対応が議論になっていますが(推定無罪の話については当然のものとしてとりあえず措いておきます)、そもそも教育機関における懲戒の意義ってなんなのでしょうね。 教育機関に関する懲戒について、関係法令を引くと(一部省略)、 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる*1 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当

    大学の懲戒規定と懲戒権 - 大学の片隅にて。
    buhikun
    buhikun 2016/04/14
    単位の授与は大学の内部問題で、その裁量権に服し司法審査は及ばないが、卒業認定は一般市民の身分にわたる事案で司法審査に服す。判例:富山大学事件 http://goo.gl/tiXfu0
  • 現在に至るまで、最高裁判所が自衛隊を合憲と判断したことはない(南野森) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    集団的自衛権の行使容認とそのための「解釈改憲」を主張する産経新聞が、その社説(「主張」)において、過去の日政府の集団的自衛権に関する答弁を、悪意があるかどうかはともかく、かなり曲解ないし改竄して社論に都合よく紹介していることはすでに批判した(拙稿「岸内閣が集団的自衛権を容認する答弁をしたというのは当か?」)。そこでとりあげた同紙社説のうち、新しいものは3月1日付けのものであったが、その5日後、今度は同紙のオピニオン欄(「正論」)に、「今一度、集団自衛権の論議ただす」と題した論説が掲載された。 集団的自衛権の行使を容認するべきかどうかという政策の是非論はさておき、この論説には重大な事実誤認が含まれているので、稿では、取り急ぎその誤りを指摘しておきたい。 この論説の筆者は、元駐タイ大使の岡崎久彦氏である。岡崎氏といえば、安倍晋三首相のブレーンの一人であり、とくに、佐瀬昌盛防衛大学校名誉教

    buhikun
    buhikun 2014/03/08
    自衛隊法違反の存否で判断し、自衛隊の違憲性については踏み込まなかった恵庭事件についても思い出してあげて下さい<m(__)m>
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