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為替法制をアクティビティベースのルール体系に再編するにあたって日本の法制の中で大きな論点だろうと考えるのは、割賦販売法をどうするかです。割賦販売法は経産省の所管ですが、この記事にあるようにカードビジネスも対象にするのであれば、デマケをどうするのかという、海外のペイメント法制にはない技術的な難しさがあります。金融規制は金融審議会を経なければ改正しませんが、所管外の法制は議論することができないはずです。そもそも諮問をどのような座組でやるのか等これまでにない苦労がありそうです。
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