受信料制度は「憲法に違反しない」などとする、12月6日の最高裁大法廷判決を受けて、違憲を主張していた弁護団は、「大山鳴動して鼠一匹」「納得いかない」と不満をあらわにした。 この裁判は、NHKが受信料の支払いを拒む都内の男性に対して起こしたもの。最高裁は、NHKと男性、双方の上告を棄却。 消費者が、NHKからの契約の申し込みを承諾しないときは、判決の確定をもって契約締結となり、(1)テレビなどの設置時期にさかのぼって支払い義務が生じる、(2)消滅時効は、判決確定時から進行するーーとした2審東京高裁判決を支持した。 ●受信料の違憲性を問う主張「一切許さない」という最高裁の意思表示 判決を受けて、男性側代理人の尾崎幸廣弁護士は、理論上は50年分の受信料請求も可能になるとして、「NHKは、おそらく訴訟を起こさないだろうから、これで良いという判断なんだろう。非常に卑怯な判決だ」と述べた。 この裁判で