今回は会社員とって非常に納得感がないであろう「接待」について考察します。 会社員にとって(もちろん銀行員にとっても)、接待は残業や休日出勤には通常該当しません。 これは特に若手のうちは納得のいかないことではないでしょうか(歳を重ねると、慣れて疑問を感じなくなりますが・・・)。 お客様とのお付き合いや上司の指示により接待を行い、時間を拘束されるのに、残業代もつかないというのは感覚的にはおかしいと思うのが普通でしょう。 今回は接待が労働時間とされない理由についてみていきます。 そもそも労働時間と何か 指揮命令下に置かれているとは 接待に関する判例と結論 そもそも労働時間と何か 接待が労働時間=残業か否かを判断するには、そもそも「労働時間とは何か」について確認する必要があります。 これは最高裁が判決を出していますので、この判例が参考となります。 判例は、三菱重工業長崎造船所事件(最高裁判所第一小
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