Q:私は日本で薬学博士号を取得し、製薬会社で10年間働いた後、アメリカの大学で研究員として勤務しています。日米両国の学会で研究結果を発表し、また研究に関する著書も多数出版しています。アメリカに残って研究を続けたいのですが、大学に私の永住権、ビザのスポンサーをしてもらうことは難しいと思います。この場合、研究者としてスポンサーなしで永住権を申請することは可能でしょうか? A:十分な著名度が証明され、それが移民局に認められれば、永住権を短期間で取得することができます。あなたの場合、雇用ベースで永住権を申請する際の第1優先枠に該当しており、通常このカテゴリーを「EB-1」と呼んでいます。これは芸能人、スポーツ選手、研究者、著名人、高度な特殊技能者に対して与えられます。 アメリカにとって有益な人材である証明が必要 判断基準としては、その分野において上位2%に属している高度な特殊技能者であるというのが